1 参照条文等 <時効中断事由等> ○ 民法(抄) 第147 条 時効ハ左ノ事由ニ因リテ中断ス 一 請求 二 差押、仮差押又ハ仮処分 三 承認 第149 条 裁判上ノ請求ハ訴ノ却下又ハ取下ノ場合ニ於テハ時効中断ノ効力ヲ生セス 第150 条 支払督促ハ債権者カ法定ノ期間内ニ仮執行ノ宣言ノ申立ヲ為ササルニ因リ其効力ヲ失フトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス 第151 条 和解ノ為メニスル呼出ハ相手方カ出頭セス又ハ和解ノ調ハサルトキハ一个月内ニ訴ヲ提起スルニ非サレハ時効中断ノ効力ヲ 生セス任意出頭ノ場合ニ於テ和解ノ調ハサルトキ亦同シ (参考)民事調停法に基づく調停の申立ては、本条を類推適用して時効の中断事由になり、 調停が不成立によって終了した場合にも、1 ヶ月以内に訴えを提起したときは、 右調停の申立ての時に時効中断の効力を生ずる。(最判平5 .3 .26 ) なお、民事調停法第19 条は、「第十四条(第十五条において準用する場合を含む。) の規定により事件が終了し、又は前条第二項の規定により決定が効力を失つた場合において、 申立人がその旨の通知を受けた日から二週間以内に調停の目的となつた請求について訴を提起したときは、 調停の申立の時に、その訴の提起があつたものとみなす。」と規定するが、 これは、一定の条件の下に調停の申立てに訴え提起の効果を擬制したもので、 調停の申立てそれ自体の実体法上の効力について規定するものではないと考えられている。 第153 条 催告ハ六个月内ニ裁判上ノ請求、和解ノ為メニスル呼出若クハ任意出頭、破産手続参加、差押、仮差押又ハ仮処分ヲ為スニ非サレハ時効中断ノ効力ヲ生セス